一般社団法人先端医科学推進協会
定款
第1章 総則
(名称)
当法人は、一般社団法人先端医科学推進協会と称し、英語表記は Advanced Medical Science Promotion Association, Inc.とする。
(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。
(目的)
第3条当法人は、社会に先端的な医科学の研究・開発・普及・啓蒙活動を通して、健康で文化的に暮らせる社会の実現に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
先端的な医科学の研究受託あるいは研究支援
先端的な医科学の開発のための情報収集および情報発信
先端的な医科学の普及および啓蒙のための論文・書籍執筆および出版あるいはインターネット配信事業や講演会や研修会の開催および支援活動
前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
退社したとき。
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
1年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第16条当法人に、次の役員を置く。
理事 1名以上3名以内
⑵監事1名
2理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第20条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第22条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第23条当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第25条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第26条当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(略)
(設立時社員の氏名及び住所)
第27条設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(略)
(法令の準拠)
第28条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。